環境衛生管理(空気環境測定)は、経験豊かな専任の測定技術者が法令に従い定期的に測定に伺い、測定及び報告書の作成と提出を行っております。
法令「建築物に於ける衛生的環境の確保に関する法律」により、建築物(オフィスビル、店舗、百貨店、ホテル、興業場など)で延べ床面積が3,000m2以上を有する建築物は「特定建築物」と定義され、空気調和設備または、機械換気設備を設けている場合、法規制の対象となり2ヶ月に1回の空気環境測定が義務づけられています。
主な環境衛生に関する業務
特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく建築物環境衛生管理技術者派遣、空気環境測定、ばい煙測定、貯水槽等の清掃および水質検査。
ビル管理法に基づいた浮遊粉塵量、一酸化炭素含有量、二酸化炭素含有量、湿度、相対湿度、気流について測定を行い、常に清浄な空気環境の維持に努めます。エアコンのフィルターを定期的に清掃し空調効率を高めます。
飲料水用についてはビル管理法及び水道法によって規定されている貯水槽の清掃、水質検査、残留塩素測定を定期的に実施し、常に衛生的な環境を維持します。
雑排水槽、汚水槽などを定期的に清掃点検し、衛生環境を保ちます。
施設内において、ネズミ・ゴキブリ・ダニ等の害虫を駆除・防止する作業を行い、清潔な空間を維持します。
神奈川県、静岡県のビル・マンション・個人宅の清掃、設備管理、環境衛生
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建築物清掃業 静岡県 58清 第2号